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<<   作成日時 : 2007/05/30 22:40   >>

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化粧品には、消費者の誤認を招かないように販売名、製造販売業者の名称・住所、製造番号や記号などが明瞭に記載されていなければならない(薬事法第61条)。

また、化粧品には、原則として用いられている全成分が表示なされなければならないことになっている(非開示の承認を得たものを除く)。表示は配合量の多い順にされる。表示名称は、通常日本化粧品工業連合会で作成している表示名称リストに従う。

全成分表示は、2001年(平成13年)からの措置である。同年以降、従来の化粧品の品目ごとの承認や許可が不要になったのを受けて、欧米と同様に、全成分の表示が義務付けられ、消費者への情報提供の機会が確保されたのである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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